双務契約においては、各当事者は債権者の地位と債務者の地位の両方を有することになりますが、一般に金銭債権を有する人を債権者と呼んでいます(債務整理の際、注意)。
賃貸借、請負契約など民法上のほとんどの契約が双務契約です( 債務整理の際、重要)。
これに対し 貸金契約 (法律上、金銭消費貸借契約といいます)では、契約が成立すれば、貸主の貸金返還請求権だけが残る、つまり一方しか債権を有しないことになります。
これを片務契約といいます( 債務整理の際、注意)。
贈与契約も片務契約です。
双務契約、片務契約を区別する実益は、同時履行の抗弁権 (民法533条)、危険負担 (民法534条)などの規定が適用されるかどうかです(債務整理の際、注意)。
双務契約では適用がありますが、片務契約では適用がありません。
・諾成契約と要物契約
当事者の意思表示の合致のみで成立する契約を諾成契約といいます。
ほとんどの契約は諾成契約ですが、例外的に当事者の合意の他に一方の当事者が物の引渡しをすることを要件とする契約があります。
たとえば、貸金契約では、借主が借りる金銭を受け取ってはじめて契約が成立します。このような契約を要物契約といいます。
